社会福祉法人 藤聖母園

社会福祉法人 藤聖母園 法人事務局030-0841 青森県青森市奥野3-7-1/電話:017-723-1691/FAX:017-723-1693

藤聖母園法人本部

藤聖母園後援会のご案内

事務局
〒030-0841青森市奥野3丁目7番1号
社会福祉法人藤聖母園 法人事務局内
藤聖母園後援会事務所
Tel: O17-723-1691/FAX: O17-723-1693

※所得税優遇措置など、ご照会したい事項がありましたら後援会事務局までお問い合わせください。

後援会設立の趣意

 私たちを取りまく福祉環境は年々厳しさを増しつつあります。
こうした中にあっても行政の手の及ばない分野に民間のきめ細かな福祉活動による対応が必要になっています。
 福祉の原点ともいうべき「人の痛みを自分の痛みとして受けとめ、助け合っていこうとする心」を大切にしながら、世の中がどのように変化しようとも人々の平安を求める心を大切にし、活動していこうとする藤聖母園の活動は、大変意義深いものであると思います。 このことを踏まえ、このたび、藤聖母園が人々の福祉向上に純粋に取り組んでいくためには、その活動を支援する組織が大切であると考え後援会を発足せることとしました。


後援会の申し込み

後援会へ加入ご希望の方は、加入申込書(PDF形式:82 KB )の提出により、次のいずれかの会員となりますのでよろしくお願いいたします。


  • ア 正会員  年会費1口5,000円以上を納入する会員
  • イ 賛助会員 随時応分の寄附金を納入する会員

後援会役員

役職名 氏名
会 長 對馬 忠雄
副会長 舘山 泰三
その他 理事 15名以内  監事 2名以内

会則(抜粋)

社会福祉法人藤聖母園後援会会則(抜すい)

(目的・名称)

第1条 本会は社会福祉法人藤聖母園後援会と称し、社会福祉法人藤聖母園が人々の幸せを願って活動することに賛同し、その役割遂行を支援することを目的とする。


(事業)

第2条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。

(1) 事業資金の造成
(2) 社会福祉法人藤聖母園事業活動の広報
(3) その他


(事務所の所在地)

第3条 本会の事務所は、青森市奥野3丁目7番1号社会福祉法人藤聖母園内に置く。

(会員)

第4条 本会は次の会員をもって構成する。
  (1) 正会員  年会費1口5,000円以上を納入する者。
  (2) 賛助会員 随時応分の寄付金を納入する者
  (3) 準会員  会長が特に認めた者


(役員の選任)

第7条 役員は総会において、会員の中から選任する。


(役員の任務)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表して会務を執行し、会議の招集及びその議長を務める。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。この場合、職務代行の順位は予め会長が指名する。
(3) 理事は本会運営に必要な事項を審議し、その執行を補佐する。
(4) 監事は本会の会計業務を監査し、総会においてその結果を報告する。


(会議)

第11条 会議は、次により開催する。

(1) 総会は毎年6月末までに開催し、事業実績・決算報告、事業計画・予算、社会福祉法人藤聖母園への事業資金の助成及び会則の審議、役員の選任、その他必要な事項の審議等を行う。
(2) 役員会は、年2回開催するほか、必要がある場合に開催できるものとし、本会運営に必要な事項、総会提出案件等を審議する。
(3) 会長は会員10名以上、又は監事から会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。


(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。


(入会・脱会)

第13条 本会への入会は年会費の納入及び加入申込書の提出によって入会できる。ただし、準会員の場合はその手続きを要しないものとする。
 2 本会からの脱会は、申し出により、いつでもできる。ただし、脱会に際しては一切の権利要求を求めないものとする。

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